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給与所得者の特定支出控除の拡大について

泉田裕史

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テーマ:個人税務

給与所得者(サラリーマン等)の税金の計算については、自営業者のように必要経費を実額で計算できませんが、その代わり税法上所定の算式で計算した金額を概算経費として適用して税金が計算されます。これを「給与所得控除」といいます。しかし、もしこの給与所得控除額の2分の1を超える経費(自己が負担したもの)があった場合には、その超えた部分を給与所得からさらに控除することができます。それが「特定支出控除」です。

従来は、給与所得者に認められている給与所得控除について、実額計算をした金額が所定の算式で計算した金額よりも多くなる人については、確定申告が認められています。
しかし、平成24年分までは以下のものしか認められていないためほとんど使われておりません。

イ 一般の通勤者として通常必要であると認められる支出(通勤費で自己負担のもの)
ロ 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(引越代や交通費などの転居費)
ハ 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
  (研修費で会社の業務に必要なもの)
二 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費。ただしその資格を有する方に限り特定  の業務を営むことができることとされている弁護士・公認会計士・税理士等を除きます。)
ホ 転任に伴い別居することになった家族のもとへ帰宅するための支出(帰宅旅費)

平成25年分の所得税より、この特定支出控除の範囲が下記のものも追加されております。

へ 弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得のための費用
  法科大学院(ロースクール)の授業料は弁護士資格の取得費用として特定支出に含まれますが、
会計大学院の授業料は資格取得費用には含まれません。
ト 勤務必要経費として以下のもの(この部分は65万円を上限です。)
  ①職務上必要な図書、新聞、雑誌その他の定期刊行物などを購入する費用
  (図書費で電子版を含みます。)
  ②仕事上着用が必要な制服、事務服、一般的なスーツ等で勤務先において着用すべき衣服を購入す  る費用(衣服費)
  ③勤務先の得意先、仕入先に対して必要な接待、贈答、その他これらに類する費用
  (交際費等)

加算額は、イ~トの合計額が次の金額を超える場合に、その給与所得控除額に加算することができす。
イ その年中の給与収入が1,500万円以下の場合 
  ⇒その年中の給与所得控除額の2分の1
ロ その年中の給与収入が1,500万円を超える場合 ⇒125万円
  (改正前は給与所得控除額を超える場合に適用されていたため、この金額の上限も下がっておりま   す。)

給与所得控除額は所定の算式により計算されますが、給与所得控除額の例をいくつかあげてみました。

年間給与額 給与所得控除額
300万円     108万円
600万円     174万円
1000万円     220万円

つまり、特定支出控除額が上記の給与所得控除額の2分の1を超える場合に、確定申告をすることに
より、給与所得控除を追加することができます。

特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付する必要があります。
また、確定申告書の提出の際には、特定支出に係るその支出の事実及びその金額を証する書類(領収証等)を添付するか又はその提出の際に提示する必要があり、領収証等を保存しておく必要がありす。








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泉田裕史
専門家

泉田裕史(税理士)

泉田会計事務所

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