知財雑感 … 「人マネ」はどこまで許されるか!
今年も後一週間ほどになりました。本年も皆様には大変お世話になり厚く御礼申し上げます。この一年を振り返ると、弊所への出願の依頼件数は、お蔭様で前年比プラスで推移し、特に、商標の出願件数は、前年比で2倍ほどになっていました。
一方、少し前に、2016年における世界の特許出願件数の統計が世界知的所有権機関(WIPO)から公表されました。
それによると、1位は中国で、前年比21.5%増の134万件、2位は米国で、前年比2.7%増の61万件、3位が日本で、前年比0.1%減の32万件となっています。中国は、1年間で24万件増えたことになり、日本にとってかなり脅威となる数字です。
今年1月のコラムでは、2015年までの日本の特許出願件数がパッとせず、中国に大きく引き離されている点について書きました。日本は、まだまだ低迷期を脱していません。
このような状況下にあるため、日本では、特許等の出願に対する各種の支援策を行なっています。
=国の支援策=
特許出願に関連する審査請求や特許料の印紙代が、一定の条件を満たすことにより、半額或いは1/3になる軽減策がとられています。一定の条件とは、技術開発に力を入れている中小企業や新しく起業した中小企業及び個人などです。
=県の支援策=
外国出願を行う場合、一定の条件(期間を含む)を満たすことにより、費用の半額が補助されます。費用は、公的手数料のみではなく、代理人手数料や翻訳代等も含みます。
=市町村の支援策=
長野市をはじめ、市町村単位でも、特許出願等の費用の半額補助を行っています。この場合の費用も、公的手数料のみではありません。
なお、これらが全てではありません。詳細については弊所までお問い合わせ下さい。市町村単位の支援策については、皆様がお住まいの自治体に問い合わせてみて下さい。
また、新聞などの報道によると、2019年度を目処に、特許庁は全ての中小企業を対象に、審査請求や特許料の印紙代を半額にする方針を打ち出しています。現状では一定の条件に拘束されますが。今後の支援策ではその拘束が撤廃されることになります。証明が不要な米国の制度と同様の制度になるのではと予想しています。
弊所も、来年からは、皆様に対して、より充実,安心かつ安定した知財サービスができるように準備を進めています。
さて、ここに来てほんとうに寒い日が続いています。皆様には、健康にご留意され、よい年をお迎え下さいますようにお祈り申し上げます。