こんなに簡単でも特許!(Ⅱ)
今回は、「ビジネスモデル特許」に触れたいと思います。「ビジネスモデル特許」とは「ビジネスモデル」の「特許」である、と言っても間違ってはいませんが正しくはありません。
特許が認められる「発明」とは「自然法則を利用する」という大前提があります。したがって、「ビジネスモデル特許」は、この「自然法則を利用する」という部分がないと成立しません。一言でいえば、「インターネット」,「コンピュータ」,「スマートホン」等の電子機器や通信機器等を利用する「ビジネスモデル」が「ビジネスモデル特許」の対象となり、これ以外のものは、たとえ、それが「ビジネスモデル」であっても「ビジネスモデル特許」としては認められていません。このため、「ビジネスモデル」の中でも、一部の「ビジネスモデル」のみが「ビジネスモデル特許」の対象となります。次の図がビジネスモデル特許の一例(広告情報の供給方法及びその登録方法)です(図は特許庁HPより)。
しかし、ここは考え方です。例えば、買い物時に紙のクーポン券を発行して次回の買い物時に持って行くと割り引くというような「ビジネスモデル」は、基本的に自然法則を利用していないため、「ビジネスモデル特許」としては成立しません。ただし、「クーポン券」自体が他の機能と組合わさるなどにより何らかの特色を有するものであれば、「クーポン券」は物の発明として、また、「クーポン券」をインターネットで発行するということであれば、ビジネスモデルの発明として、それぞれ成立する可能性が出てきます。
現代のようなインターネットやスマートホン等が普及した時代では、新しい「ビジネスモデル」の発明が生まれる可能性が無限にあり、しかも、ハードウェアは理解できなくても、ソフトウェア(使い方)が解れば、「ビジネスモデル特許」を成立させることができます。時代を見据えた発明にチャレンジしてみるもの夢があってよいかもしれません。