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鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(ときたせいじ) / 行政書士

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

コラム

こんな方々は遺言書の作成を至急ご検討ください

2015年8月30日 公開 / 2020年6月30日更新

テーマ:遺言書のこと

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 作成遺言書 書き方


遺言書を作る目的は、何と言っても「争族対策」です。

相続争いを防ぐために遺言を残すことは、どなたにとっても大変重要な意味があります。

ただし、特に下記のようなケースに該当する方は遺言を残す必要性が高いので、当てはまる方はお早めにご相談ください。

1.子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合には、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(またはオイ・メイ)が相続人となることが多いでしょう。

この場合、長年連れ添った配偶者に財産の全部を相続させたいと思ったら、必ず遺言をする必要があります。

兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、配偶者に財産を全て残すことができます。

2.再婚をしている場合

先妻の子と後妻が相続人になる場合には、相互の話し合いなども困難な場合が多く、相続争いに発展することが予想されます。

遺言書を残す必要性が最も高いケースといえるでしょう。

3.内縁の夫婦の場合

事実上は夫婦として長年連れ添ってきたとしても、婚姻届を出していない内縁の夫婦の場合には、内縁の妻(夫)には相続権がありません。

遺言を残すことで初めて、法的には相続権のない内縁の配偶者にも遺産を残すことができるようになるのです。

4.相続人の中に行方不明の人がいる場合

遺言書がない場合は、法定相続人全員の合意によって遺産を分けることになります。

しかし、相続人の中に行方不明の人がいる場合には、相続人全員での合意は基本的に不可能となります。

遺産を次の世代にスムーズに移すためにも、遺言書の作成は重要です。

5.個人事業者の場合

農業をしている方を含め、個人事業を経営されている場合には、事業用の財産も相続財産となり、相続人で分割してしまうと事業の継続が困難になることが予想されます。

このような場合も遺言を残すことによって、後継者に事業用の財産を承継させることが可能になります。

6.相続人がいない場合

相続人がいない場合、原則として遺産は国庫に帰属することになります。

ところが、遺言書を作っておくことで、お世話になったヘルパーさんや友人に遺産を渡したり、母校や宗教団体などに遺産を寄付したりすることもできるようになります。

7.財産のほとんどが不動産の場合

財産のうち不動産が多い場合には、平等に分けることが困難になり、相続人同士の争いになる可能性が高くなります。

相続人それぞれの置かれている状況を勘案して遺言書を作成することで、無用なトラブルを避けることが可能になります。

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鴇田誠治(社会保険労務士・行政書士 ときた事務所)

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