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鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(ときたせいじ) / 行政書士

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

コラム

相続人にならない人や団体に財産を渡すには?

2015年7月31日 公開 / 2020年6月30日更新

テーマ:遺言書のこと

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

相続人以外の人や団体に遺産を渡すには遺言書をつくる

子どもさんのいない独身の方は、自分の相続に関して次のようにお考えの方もいらっしゃいます

・お世話になった仲の良いご友人に財産を渡したい
・兄弟姉妹ではなく面倒をみてくれている姪にあげたい
・社会貢献をしている団体に財産を寄付したい

特に最近は後者の「社会貢献をしている団体に財産を寄付したい」という方が増えているように感じます

このようなお考えをお持ちの方は遺言書を作ってそのお考えを実現しましょう

このような場合のポイントは次のふたつ!

遺言執行者を選んでおく

まず一つ目は遺言書で「遺言執行者」を必ず選んでおくこと

遺言執行者とは、簡単に言えば「遺言書に書かれている内容を実現してくれる人」です
遺言執行者は、あなたが信頼のできる人がいればその人で構いません

身近にそういう人がいなければ、信頼できる弁護士さんや税理士さんもいいでしょう

もちろん弊社のような相続を専門に取り扱う法人でも構いません

なお、所有する財産が不動産の場合、不動産をそのまま受け取ってもらえるケースはまれですので
このような場合には「遺言執行者に不動産を売却させて換金後に渡す」といった内容で遺言書を作ります

渡す相手の承諾を得ておこう

二つ目は、忘れがちなのですが「渡す相手に承諾を得ておくこと」です

遺言書は一方的に内容を決められますので、どのようにでも書けるのですが、受け取る側としては拒否することも可能です

拒否されてしまうと自分の思いが実現できませんので遺言書を作る前に「こんな財産をこのくらいお渡ししたいのですがお受け取り頂けますか?」といったことは事前に打診しておくことも大切です

弊社では遺言執行のお手伝いはもちろん、亡くなったあとのご葬儀の手配から納骨、遺品の整理など、
関連するお手続きもご依頼いただけますので、お悩みの方がいらっしゃいましたら一度ご相談ください
 

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鴇田誠治

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鴇田誠治(社会保険労務士・行政書士 ときた事務所)

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