マイベストプロ宮城
鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(ときたせいじ) / 行政書士

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

コラム

夫が遺言書を作ってくれていれば・・・ケース2

2015年8月10日 公開 / 2020年6月30日更新

テーマ:遺言書のこと

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 作成遺言書 書き方

先日は、お子さんがいらっしゃらない方は、相続争いを未然に防ぐためにも遺言を書いたほうがいいですよ、ということを書きました

今回も同様に「遺言を残しておいたほうがいいですよ」という方をご紹介します

再婚をされている場合

相続手続きをご依頼いただく方の中には、亡くなった旦那さんとは再婚で自分はいわゆる後妻なんですが・・・という状況の方もいらっしゃいます

再婚をされている方で、「先妻との間にお子さんがいた」という方が死亡した場合、現在のご家族(現在の奥様とお子様)と先妻のお子さんが相続人になります

普段から連絡を取り合っていて、ある程度意思疎通が図られるような状態であれば相続トラブルになる可能性は減るかと思います

しかし、そうでない場合は遺されたご家族は前妻のお子さんとの間でトラブルになることもありえるのです
 

実際にこんな事例もあります

相続人は現在の妻(A)、Aさんとのお子さん(B)、先妻とのお子さん(C)という相続関係です

相続財産はマンションと数百万円の預貯金です

Cさんにどんな相続財産があるのかをお知らせして、Aさん、Bさんの意向のとおり

「相続財産は家族が今住んでいるマンションと預貯金しかないので、現在の妻のAさんにすべて相続させてほしい」といったことをご連絡しました

当初のCさんの意向は「預貯金のうち少しでも貰えれば・・・」ということでした

ところが!Cさんのお母様、つまりは先妻の方がここでCさんの意向をひっくり返してしまいます

「お父さんには何もしてもらってないんだから、法律どおりもらいなさい!」

マンションの評価額が高額なので預貯金をすべて渡すだけではどこにも足りません

このことをお伝えすると

「マンションを売ってそのお金を分ければいいじゃない!」

Cさんもお母様を無視することはできなかったようで、どんどん泥沼化していきました

最終的には弁護士さんにお願いして遺産分割調停で解決することになりました

Aさんはなんとかマンションを手放さずに済みましたが、数百万円を支払い、弁護士さんの費用も当然に支払いました

相続対策は元気な今のうちに!

この事例でもわかるとおり、このような相続関係の場合には奥様の生活が脅かされる可能性がでてきます

遺言書があるからと言ってもCさんの「遺留分」の問題は残りますが、遺言書とあわせて遺留分を担保するための生命保険に入るなどの対策によって、AさんやBさんの不安は解消されます

生命保険は年齢が高くなると契約できる商品数が減り、対策の幅が狭められることも考えられます

また、認知症などにより遺言書が作れなくなってしまえばので、もう対策のしようがありません

もちろん、先妻のお子さんにも確実に遺産を渡せるように・・・ということで遺言書を作られる方もいらっしゃいます

いずれにしろ、相続対策はできるだけ早く、元気な今のうちに手を付けましょう!
 

この記事を書いたプロ

鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(社会保険労務士・行政書士 ときた事務所)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ宮城
  3. 宮城の法律関連
  4. 宮城の遺産相続
  5. 鴇田誠治
  6. コラム一覧
  7. 夫が遺言書を作ってくれていれば・・・ケース2

© My Best Pro