2024年12月支給分から児童手当が変わります

伊藤俊輔

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テーマ:子ども

2024年10月(2024年12月支給分)から児童手当が変わります。

支給月
・これまで 2月・6月・10月に各4ヶ月分
・これから 偶数月に各2ヶ月分

対象年齢
・これまで 中学卒業まで
・これから 高校卒業(18歳の年度末)まで

増額対象となる第3子
・これまで 小学校卒業まで +5,000円
・これから 高校卒業(同)まで +20,000円

第3子の範囲
・これまで 高校卒業(同)まで
・これから 大学卒業(22歳の年度末)まで


これまでの変遷は次の一覧の通りです。
児童手当の変遷
なお、2010年4月から1年半の間に増額があったことには間違いありませんが、このときから16歳未満(15歳以下)の年少扶養控除がなくなりました。所得税と住民税で中学生以下は扶養控除の対象でなくなっている(所得税・住民税が増えている)点に注意が必要です。

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具体例を見てみましょう。
児童手当の具体例
お子さんが1人または2人の場合
・ケース【1】中学生まではこれまでと変わりません。
・ケース【3】高校生が対象となることで増額です。
・ケース【5】高校生が対象となることで受け取れるようになります。

お子さんが3人以上の場合
・ケース【2】第3子が月額15,000円から30,000円に増える
・ケース【4】高校生が対象となり、かつ第3子の増額により+25,000円
・ケース【6】高校生が対象となり、かつ13歳が第3子扱いとなり+30,000円

3人目を迎えることへの社会的恩恵が大きくなると言えそうです。

そして、そもそも所得制限がなくなりますので一律にこの金額です。
一律となることで自治体側による所得確認の事務負担も減ることでしょう。

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大事なのはこのお金(児童手当)を単に日々の家計に紛れ込ませてしまわない計画性です。

毎月・毎年のお子さんたちの支出(習い事や旅行)に使うもよし、大学など将来の学費のために貯めるもよしです。計画されていることが大事です。

大学進学時など将来の学費のために積み立てるのであれば、親が預かって一部をNISA(少額投資非課税制度)つみたて投資枠で投資信託の積立購入を活用するのも選択肢になってくるでしょう。

繰り返します。大事なのは計画性です。

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伊藤俊輔
専門家

伊藤俊輔(ファイナンシャルプランナー)

京極・出町FP相談

問題解決のための提案は有料相談だからこそ金融商品ありきではありません。金融商品の活用は必要最小限にしましょう。お金にまつわる内容を横断的に対応できることが強みです。

伊藤俊輔プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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