「ねんきん定期便」を活用しよう!【5】厚生年金部分の遺族保障を知る!

伊藤俊輔

伊藤俊輔

テーマ:ねんきん


 次に2つめ、厚生年金部分の遺族保障については、”妻の生活費のベース”の
 イメージを持っていただくのがわかりやすいと思います。

 厚生年金ですので、勤めた期間や収入の大きさによって金額は変わってきます。
 ここで役に立つのがねんきん定期便を読み取る力です。


 厚生年金部分の遺族保障の額は、将来受け取る厚生年金の4分の3です。
 この”将来受け取る厚生年金”を「ねんきん定期便」で確認することができます。

 ただし、勤め始めて年数が短い場合等によっては、非常に少ない額になってしまいます
 ので、厚生年金の期間が25年(300月)あったものとして算出します。

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■現在、厚生年金で
 厚生年金と国民年金をあわせた期間が25年未満の方々

 「ねんきん定期便」の「これまでの加入実績に応じた年金額」に記載されている
 2つの月数を合計してください。

 以前のコラム
 「「ねんきん定期便」を見てみよう!【13】将来受け取る厚生年金を試算してみる!」
  http://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/column/3534/
 で解説しました例を取り上げると、
 「これまでの加入実績に応じた年金額」は、合計144月です。

 ①の約31.6万円を144で割り、300を掛けると25年(300月)分として算出できます。
 このケースでは約65.8万円ですから、この金額の4分の3は約49.4万円。

 この金額に+5%すると、おおよそ近しい遺族厚生年金となります。
 ですので、この例の場合は約52万円、月あたり約4.3万円です。


 子どもがいれば、これに加えて前回解説しました国民年金部分の遺族保障の金額を
 受け取ることになります。


■現在、国民年金で
 厚生年金と国民年金をあわせた期間が25年未満の方々

 厚生年金部分の遺族保障を受け取る権利がありません。


 特殊なケースは、ご興味があれば次のブログ記事もご参照ください。
  ”お金にもセカンドオピニオンを”の生まれたエピソード
   http://kyogokudemachifp.blog14.fc2.com/blog-entry-672.html
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■現在、厚生年金で、
 厚生年金と国民年金をあわせた期間が25年以上ある方々

 単純に将来受け取る厚生年金部分の年金の4分の3です。
 

■現在、国民年金で、
 厚生年金と国民年金をあわせた期間が25年以上ある方々

 同じく、単純に将来受け取る厚生年金部分の年金の4分の3です。


 いずれも気をつけてもらいたいのは、厚生年金の期間が少ないケースです。
 例えば、厚生年金は5年だとしましょう。
 このケースでは5年の厚生年金期間を25年(300月)とはみなしてくれません。
 とても少ない遺族年金となりますので、注意が必要です。

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 この厚生年金部分の遺族保障の金額を
 妻は自分が生きている限り一生涯受け取ることができます。

 ただし将来、妻が厚生年金部分の年金を受け取る場合には調整されますので
 注意が必要です。また、再婚したら受け取ることができなくなりますし、
 厚生年金での年収が850万を超えるというレアケースでも受け取ることは
 できなくなります。


 なお、この厚生年金部分の遺族保障の仕組み、
 子どものいない30歳未満の妻には、一生涯ではなく5年分のみです。

 2006(H18)年まではこのケースでも一生涯だったのですが、
 20代で子どもがいなければ、生活を立て直すための期間(5年)は受け取って、
 あとは自分で強く生きていきなさいというイメージでしょうか。


 また、厚生年金かつ子どもがいるケース、
 子どもがいなくても厚生年金で夫が亡くなったとき妻が40歳を超えているケースでは
 「中高齢寡婦加算(ちゅうこうれい かふかさん)」という上乗せの保障もあります。

 国民年金部分の遺族保障の受け取りが終わったときから始まり、
 妻が自分の”将来の年金”を受け取るとき(65歳まで)年間約59万円の
 上乗せがあるという仕組みです。

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 前回の国民年金部分の遺族保障の解説でも取り上げましたが、
 夫ではなく、妻が亡くなってしまったときの公的な保障はほぼありません。

 よく言われるのはこうです。
 妻「私が死んでも夫に収入があるので金銭的には何も困りません」

 はたしてそうでしょうか。
 確かに夫には収入があります。
 でも、子どもが小さいうちにそんなことが起きてしまえば、
 精神的にも物理的な時間的にも、これまでと同じように働けないかもしれません。
 
 最近は折半で住宅ローンを組んでおられたり、
 共働きで妻の収入がそれなりに多かったりするケースもあります。

 人生観・価値観はそれぞれです。それぞれの夫婦によって異なりますし、
 夫・妻それぞれ考え方が違うのもおかしなことではありません。

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 次回は2つの遺族年金に関して思うところを書きたいと思います。


 <注記>
 年金に関する具体的な金額は2011年度のものを取り上げています。
 物価の変動等に応じて年金額は調整されますので、ご注意ください。
 なお、調整は余程のことがない限りコンマ数%の範囲ですので、
 現在のところ突然に何割も変わるようなことは考えられません。

 また、コラムでは代表的な例しか取り上げることができません。
 気になることや確認したいことは、所轄の年金事務所へお問い合わせください。
 記録や給付に関する正確な情報は、間違いなく年金事務所で確認できます。

 よりよい受け取り方や付随する情報等を希望されるようでしたら、
 お近くのFPや社会保険労務士さんをお尋ねください。
 その際には、私も含め相談に関しては有料が多いと思いますので
 ご留意のうえ、ご活用くださいませ。
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 ご意見・お問い合わせはこちらから。
  https://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/inquiry/personal/

 日々をつづった日報はブログにて。【2009年9月より毎日更新中】
  http://kyogokudemachifp.blog14.fc2.com/

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 京極・出町FP相談 ~お金にもセカンドオピニオンを~
 http://money-2nd.com

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