ファイナンシャルプランナー(FP)に相談できること。
「【3】 6課目」の続きです。
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税理士資格を持っていないと税務相談が対応できない。
これを「独占業務」と言います。
他にも弁護士さんなら法律相談、行政書士さんなら各種届出の代行などなど
のような「独占業務」は、FPには一切与えられていません。
FP資格がないと、年金・住宅ローン・保険・資産運用の相談に乗っては
いけない、なんてことはありません。資格がなくても大丈夫です。
(個別具体的な金融商品の紹介や保険商品の提案等についてはまた異なる資格が必要です。)
ですから、FP資格があれば幅広い知識を持っていますよというPRに
なることくらいでしょうか。
FPとして相談を対応させていただく立場になると、さまざまな専門家の
皆さんとの連携が必要になります。
税のことは税理士さん、遺言等は弁護士さんや司法書士さん、というように。
最近はFPもメディアにたくさん出てくるようになりました。
新聞や情報誌でのコメントやコラム、家計簿診断って一度は見られたことが
あるんじゃないかと思います。
NHK「資格はばたく」なんて番組でも取り上げられていましたし、
笑っていいとも!「どっちがオトク!?」みたいなコーナーにも
4名の先輩FPさんが出ていました。
(あれはFPの領域ではない!って賛否両論ありました。
私はFPを知ってもらうという意味で”あり”だと感じました。)
もちろん、まだまだ「FPって何?」
「FP?保険の専門家だよね?」
「まとまったお金がたまったら相談するわ」
という反応をいただくことも多いです。
とはいえ、おそらく10年以上前、FPの諸先輩方のご苦労に比べれば、
今はとても恵まれた環境なんだと思います。
次回の5回目がこのシリーズの最終回の予定です。
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あわせて読んでいただきたいコラム
・FP資格を知ろう!【5】FPの仕事とは
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