エアコン室内機タイプ別の振れ止め対策は
消費税増税を含む社会保障・税一体改革関連法が、
昨年に可決・成立しました。
このまま予定通りにいくと、
消費税率は平成26年4月1日から
8%に引き上げられることになります。
そうなれば、工事を伴う設備投資で工期が長くなる場合、
消費税率の差に大きな影響が出ることに・・・
そこで、税率アップ前に設けられている経過措置のことは
皆さんご存知ですか?
原則は引渡し時の消費税率で計算することになりますが、
法の定める指定日の前日までに契約した工事であれば、
消費税増税後の引渡しでも5%のままなとなる措置なんです。
ここでいう指定日とは、増税実施日の半年前。
ですから、消費税率8%引き上げ予定からいくと、
経過措置の適用を受けるには
9月30日までの工事契約が必要となります。
従って、現状の法の予定通りに進む場合、
空調などの設備投資をご検討中のところは、
その判断を急がれることをオススメします。
できれば、
引き上げ前の税率で投資費用を低く抑えたいのは
誰しも思うことですものね!
空調工事に関連する上記のご相談は弊社までどうぞ!
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