破産,個人再生,任意整理 ~(3)個人再生~
「借りたお金は返さないといけません。」
これは,当然のことです(もちろん,いわゆる「ヤミ金」のような違法な貸付は別です)。
しかし,「どうしても返済できない」,あるいは,「返済をしようとしているが,全く完済できる目途が立たない。」
そんな事態に陥ることは,誰だってあります。
「自分ではどうしようもない」となった時は,弁護士に相談してみてください。
決して,違う方向(犯罪や身の危険にかかわるような行為等)にはいかないでください。
これからご紹介する処理をすれば,「なんとかなる」ケースがほとんどですから,弁護士に相談してください。
では,弁護士がどのような方法をとるのか,それは,「破産」,「個人再生」,「任意整理」の3つの方法です。
弁護士は,相談者の状況を具体的にお聞きしたうえで,これらの方法のうち,それぞれの可能性(実現できる可能性とその方法をとった場合のメリットとデメリット等)を検討し,相談された方に最もあう方法を提案します。
ただ,もちろん,最終的にどの方法をとるのか,あるいは,どの方法もとらないのかは,ご本人に選択していただくしかありませんので,弁護士が強制することはありません。
では,それぞれどのような手続きなのか,簡単に紹介していきたいと思いますが,長くなりますので,今日はここまでで次の回から説明していきます。
(続く)