相続に関する手続き~私の経験した一連の流れ(2)年金事務所での手続き~

笠中晴司

笠中晴司

テーマ:相続

前回のコラム投稿より,かなり間が空きましたが,ようやく,納骨も済み,相続に関する手続きも一段落しましたので,また,私の経験をご紹介します。
(なお,この一連の文章は,「弁護士」という専門的立場というよりは,「相続人」としての立場で,私が経験した事実をご紹介するものです。
よって,専門的に調べたものでもなく,あくまで,私個人の事例としてご一読ください。)

今回は,年金事務所での年金の手続きにつき,ご説明します。

私の親族は,国民年金でした。

まず,国民年金が,隔月(偶数月)の15日に2か月分支給されることはご存知かと思いますが,それがいつの期間に対応する分かについては,ご理解されていない方もいるかもしれません。

私が受けた説明では,「前月までの2か月分を翌月15日に支払う(例えば,8/15に受給する分については,6月分と7月分にあたる)」ということでした。

ですので,私の親族のように,7/31に亡くなった場合は,8/15に受給してしまえば,返金する必要はないということになります。

ただ,私の場合,そのことをあまり意識せずに,8/15の支給日よりかなり前に死亡の事実を年金事務所に告げました。
結果,原則(死亡と同時に基本的に銀行口座は使用できない)とおり「まずは,振込先の銀行に死亡の事実を連絡して,振込みができない状態にしてください。その後,受取のための手続きをするために,年金事務所に来てください。」と言われてしまいました。

その後,年金事務所から送付されてきた死亡に関する書類と指示された必要書類(死亡された方との関係により,必要書類が変わるので,ここでご紹介はしません)を持参して,年金事務所を訪問しました。

私が年金事務所を訪れた時間は,午後2時すぎでしたが,年金事務所は,相談の方でいっぱいです。

受付だけはしてもらいましたが,1時間以上の待ち時間があるということでした。
なお,相談の受付時間は下記のとおりですので,ご参考にしてください。
http://www.nenkin.go.jp/faq/n_net/mochinushifumei/kakunin/20140401-07.html

一方,相談は予約することもできるということですし,私がその待ち時間の後,さらに,必要書類を区役所にとりに行って,また年金事務所を訪ねた午後5時過ぎには,相談者の方はかなり減っていて,あまり待ち時間もないようでした。

ですので,相談に行かれる際は,予約をされるか,時間をずらして,行かれることをお勧めします。

そして,書類を整えると,スムーズに受付は終了し,本来8/15に受給できる金額を私が指定した口座に約3か月後に振込されるということになりました。

以上が年金事務所での手続きです。

なお,死亡された方の分の年金を受給するには,色々な条件があるようですので,詳しくは,年金事務所でご相談いただければと思います。

あまりお役に立たない情報だったかもしれませんが,少しでもご参考になればと幸いです。

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笠中晴司
専門家

笠中晴司(弁護士)

丹波橋法律事務所

大学卒業後,民間企業(地元銀行)で10年間勤務。その後,志をもって弁護士を目指し,弁護士になってから丸17年の経験を積みました。経験に基づく,バランス感覚は,他の弁護士より優れていると自負しています。

笠中晴司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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