【事業者】ノウハウとしての保護
質問
週3日だけのアルバイトを時給で雇用しています。
労働時間は日によってまちまちです。
有給休暇を与えないといけませんか。
回答
労働基準法では、継続勤務期間が6か月以上で8割以上出勤した労働者には有給休暇を与えなければならないと定められています。
法律上、「労働者」に正社員とかアルバイト・パートといった区別はありませんから、アルバイトもその対象になります。
ただし、一週間の勤務日数が少ない労働者(つまりアルバイトやパート)については、労働日数に応じた日数の有給休暇を与えればよいとされています。
例えば、週3日の勤務であれば一週間の所定労働時間は30時間未満でしょうから、継続勤務期間が6か月となった日から、所定労働日の8割以上出勤していたことを条件に5日の有給休暇が発生し、その後は1年ごとに11日を上限に1日ずつ加えた日数の有給休暇が発生します。
ただし、有給休暇はあくまで労働日の休暇ですので、月・水・金に出勤するアルバイトが木曜日を有給休暇にすることはできません。
そして、平均賃金、時給にその日の所定労働時間数を乗じた金額、健康保険の標準報酬日額をその日の所定労働時間数で除して得た金額のいずれによって支払うかをあらかじめ就業規則等に定めておき、時給アルバイトの有給休暇に対してその金額を支払うことになります。
平均賃金とは、過去3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額のことをいいます。