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拾井央雄

知的財産や技術系法務に強い理系出身の法律のプロ

拾井央雄(ひろいおうゆう) / 弁護士

京都北山特許法律事務所

コラム

日曜出勤したアルバイトへの割増賃金の支払い義務

2017年2月17日 公開 / 2021年6月8日更新

テーマ:中小企業の攻め方・守り方

コラムカテゴリ:法律関連

質問
大学生のアルバイトを雇って、正社員のいない土曜日や日曜日に作業をしてもらっています。
正社員が休日出勤したときは割増賃金を支払っていますが、アルバイトにも支払わなければなりませんか。

回答
法律上、「事業に使用される者で賃金を支払われる者」はすべて労働者とされます。
したがって、正社員であってもアルバイトであっても法律上は同じ規律に従うことになります。

まず休日に関しては、毎週少くとも一回の休日を与えるか、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。
これを法定休日といいます。

そして休日出勤に関しては、法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。

したがって、法定休日に出勤させた場合には、アルバイトであっても3割5分の割増賃金を支払う必要があります。

では、法定休日とはいつなのでしょうか。
ご質問には「正社員のいない土曜日や日曜日に」とありますので、正社員は土曜日と日曜日が休日とされ、アルバイトは正社員の休んでいる土曜日と日曜日に出勤してもらっていると考えられます。

そうすると正社員については土曜日と日曜日のいずれか1日が法定休日になります。
アルバイトについては、何も定められていないとすると、毎週最後に来る休日か4週間のうち最後の4日の休日が法定休日になります。
そして月曜日から金曜日までは休日となっていれば、これらのうちのいずれかが法定休日となることから、土曜日と日曜日に出勤してもらっていても、そのアルバイトについて割増賃金は不要ということなります。

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