- お電話での
お問い合わせ - 075-708-5826
コラム
日曜出勤したアルバイトへの割増賃金の支払い義務
2017年2月17日 公開 / 2021年6月8日更新
質問
大学生のアルバイトを雇って、正社員のいない土曜日や日曜日に作業をしてもらっています。
正社員が休日出勤したときは割増賃金を支払っていますが、アルバイトにも支払わなければなりませんか。
回答
法律上、「事業に使用される者で賃金を支払われる者」はすべて労働者とされます。
したがって、正社員であってもアルバイトであっても法律上は同じ規律に従うことになります。
まず休日に関しては、毎週少くとも一回の休日を与えるか、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。
これを法定休日といいます。
そして休日出勤に関しては、法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。
したがって、法定休日に出勤させた場合には、アルバイトであっても3割5分の割増賃金を支払う必要があります。
では、法定休日とはいつなのでしょうか。
ご質問には「正社員のいない土曜日や日曜日に」とありますので、正社員は土曜日と日曜日が休日とされ、アルバイトは正社員の休んでいる土曜日と日曜日に出勤してもらっていると考えられます。
そうすると正社員については土曜日と日曜日のいずれか1日が法定休日になります。
アルバイトについては、何も定められていないとすると、毎週最後に来る休日か4週間のうち最後の4日の休日が法定休日になります。
そして月曜日から金曜日までは休日となっていれば、これらのうちのいずれかが法定休日となることから、土曜日と日曜日に出勤してもらっていても、そのアルバイトについて割増賃金は不要ということなります。
関連するコラム
- 定年後の再雇用 ~定年制度の終焉~ 2023-02-24
- 【民法】改正と定型約款 2020-05-29
- 【民法】改正と保証契約 2020-06-05
- 契約書がなかったら 2022-11-10
- 【不正競争】無印良品vsカインズ「収納棚」事件 2017-09-19
カテゴリから記事を探す
拾井央雄プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
※申し訳ございませんが電話相談は実施しておりません。
※リモートワーク中は、発信専用番号(着信しません)"070-5044-3569"からお電話を差し上げることがございます。
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
拾井央雄のソーシャルメディア