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確定申告期限等の延長、振替納付日は申告所得税が5月15日、個人事業者の消費税は5月19日

佐々木保幸

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国税庁は3月11日、確定申告の申告期限・納付期限が4月16日に延長されたことに伴い、申告所得税および個人事業者の消費税の振替納税の振替納付日を公表しました。

 申告所得税の振替納付日は5月15日(延長前は4月21日)
 個人事業者の消費税の振替納付日は5月19日(延長前は4月23日)

 なお、申告所得税延納分(6月1日納期限)の振替納付日については変更はありません。

振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。


国税庁の発表

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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