損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
国税庁は3月11日、確定申告の申告期限・納付期限が4月16日に延長されたことに伴い、申告所得税および個人事業者の消費税の振替納税の振替納付日を公表しました。
申告所得税の振替納付日は5月15日(延長前は4月21日)
個人事業者の消費税の振替納付日は5月19日(延長前は4月23日)
なお、申告所得税延納分(6月1日納期限)の振替納付日については変更はありません。
振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。
国税庁の発表