損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
国税庁は2月27日、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限・納付期限を令和2年4月16日まで延長すると発表した。
所得税、贈与税 3月16日、消費税 3月31日の申告期限を、いずれも延長する。
所得税、消費税の振替納税に係る振替日についても、延長する。
http://www.nta.go.jp/taxes/shi