損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
居住用のマンションを賃借して事務所など事業に使用した場合の消費税の取扱いには注意が必要。その家賃に係る仕入税額控除については、契約の当事者間で住宅以外の用途に変更した旨の契約変更を交わしているかで判断することになる。消費税法において、住宅の貸付けが非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られている。居住用と定められた契約のまま、事務所等の居住用以外の用途に使用していたとしても、契約で用途変更しない限り仕入税額控除できない。
契約の当事者間で居住用として契約をしていても、借主が実際に事務所として使用している場合は、その家賃は仕入税額控除できない。これは、住宅の貸付を非課税とする法令の関する消費税基本通達に明記されている。
家賃を仕入税額控除するためには、契約変更が必須となる。
ただし、一般的に用途変更に応じない貸主も多く、合意のないまま借主が用途を変更したことが明らかになれば、契約違反による退去を求められることもある。
借主が仕入税額控除を行うということは、消費税の課税事業者である貸主は、その消費税負担は増える。家賃を消費税分値上げすることにもなる。
居住用のマンションを事務所など事業用として使用するときは慎重な判断が必要がある。