損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
所得税の確定申告において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。
給与等又は公的年金等のの源泉徴収及び給与等の年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る親族関係書類や送金関係書類を源泉徴収義務者に提出し、又は提示する必要があります。
(注) 親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。
1 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し
2 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
(注) 「送金関係書類」とは、その年における次の1又は2の書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
1 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入した こと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類
参考 「国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について」