青色申告法人の備え付けるべき帳簿類
パートやアルバイトに給与を支払う際は、当然、一般の社員と同じように源泉徴収をしなければならないが、源泉徴収する所得税の金額の計算に当たって注意しなければならないのは、パートやアルバイトが副業かどうかということ。副業の場合、副業でない場合に比べて源泉徴収する所得税が多くなる。
パートやアルバイトを雇った際は、必ず副業かどうかを確認する必要がある。副業でない場合には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、最初に給料を支払う日の前日までに提出してもらう必要がある。この申告書の提出により副業か副業でないかを判断して源泉徴収する所得税の計算を行うことになる。
パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同じように、雇用契約期間や給与の支給方法(日給・月給)により「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」により、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある(副業でない)場合は「甲欄」、提出がない(副業)の場合は「乙欄」を使って計算することになる。
また、学生アルバイトによくあるケースとして、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を計算する場合がある。
時間給や日給で支払う給与で、
(1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2ヵ月以内であること、
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払をしないこと、
のいずれかの要件にあてはまる場合は「日額表」の「丙欄」を用いて所得税額を計算することになる。
一般的な学生のアルバイトに関しては、これに当てはまるものが多いだろう。
最初の契約期間が2ヵ月以内とされている場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2ヵ月を超えてしまうことがある。この場合には、契約期間が2ヵ月を超えることとなった日から、「日額表」の「丙欄」を使うことはできない。「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を計算することになる。
なお、日額表の「丙欄」を使い計算する際は、日給が9300円未満であれば税額はゼロなので源泉徴収する必要はない。また、「日額表」の「丙欄」が使われる場合の交通機関を利用している人に支給する通勤手当は、1か月当たりの合理的な運賃の額(最高限度150,000円)の限度内であれば非課税として取り扱われる。