消費税:個別対応方式の用途区分② 販売費・一般管理費
平成26年4月から消費税の中間申告義務がない事業者も、年1回、中間申告を行うことができることとなりました。
従来、消費税の中間申告制度は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円を超える事業者に対して義務付けられ、48万円以下の事業者にあっては、中間申告・納付制度の適用はありませんでしたが、消費税を納付するための資金繰り等の観点から、平成24年8月の社会保障と税の一体改革で、確定消費税額が48万円以下の事業者について自主的に中間申告・納付できる制度が設けられました。
任意の中間申告制度を適用する場合は、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を、中間申告書を提出しようとする課税期間の開始日から6月以内に税務署長に提出する必要があります。任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に中間申告書を提出するとともに、その申告に係る消費税額等をあせて納付します。この際、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出があったと取り扱われ、中間申告義務が解除されます。
従来の中間申告制度の場合、中間申告期限までに前年実績による中間申告の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額として確定しているため、提出期限までに中間申告書の提出がない場合は“その提出期限に中間申告書の提出があった”ものとみなされました(中間申告書を提出していなくても、期限内に納付しなければ延滞税が課されます)。
しかし、任意の中間申告を行う場合は、中間申告書を必ず提出しなければなりません。任意の中間申告書を提出せず、納付のみ行った場合は誤納扱いとなり返金されることになり、期限内に中間申告書を提出したものの、納期限までに納付されない場合には、任意の中間申告であっても延滞税が課されます。