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消費税:個別対応方式の用途区分① 売上原価

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金

「売上原価」とは、商品・製品の販売、サービスの提供など、会社の主たる営業活動による収益獲得のために直接に要した原価(仕入原価や製造原価などの費用)の合計金額をいいます。
これに対して、消費税法における「課税売上げにのみ要するもの」とは、課税売上げのためだけに必要となる課税仕入れ等であり、売上との明確な対応関係が図られるものです。
製造業を営む会社において、課税される製品のみの製造・販売を行っている会社であれば、売上原価(製造原価)に含まれる課税仕入れ等は、「課税売上げにのみ要するもの」に区分されます。

ただし、上記は、原価性を有するものが売上原価に計上されていることが前提です。売上原価に計上されていれば「課税売上げにのみ要するもの」に区分されるものではありません。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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