消費税:個別対応方式の用途区分② 販売費・一般管理費
「売上原価」とは、商品・製品の販売、サービスの提供など、会社の主たる営業活動による収益獲得のために直接に要した原価(仕入原価や製造原価などの費用)の合計金額をいいます。
これに対して、消費税法における「課税売上げにのみ要するもの」とは、課税売上げのためだけに必要となる課税仕入れ等であり、売上との明確な対応関係が図られるものです。
製造業を営む会社において、課税される製品のみの製造・販売を行っている会社であれば、売上原価(製造原価)に含まれる課税仕入れ等は、「課税売上げにのみ要するもの」に区分されます。
ただし、上記は、原価性を有するものが売上原価に計上されていることが前提です。売上原価に計上されていれば「課税売上げにのみ要するもの」に区分されるものではありません。