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平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱い②

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金

事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、その増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率(5%)が適用されます(改正法附則5③)。
なお、事業者が、この適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対してその課税資産の譲渡等がこの適用を受けたものであることを書面で通知することとされています(改正法附則5⑧)。

(工事の請負等に係る契約の範囲)
上記の適用対象となる契約は、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した次の契約です(改正法附則5③)。
① 工事の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の建設業に分類される工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます(経過措置通達10)。
② 製造の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に分類される製造につき、その製造に係る目的物の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます(経過措置通達11)。
(注) 製造物品であっても、その製造がいわゆる「見込み生産」によるものは「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにはなりません。
③ これらに類する契約
測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含みます。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、その仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、その契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、その建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についてのその建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含まれます。)をいいます(改正令附則4⑤)。

(契約書等のない工事)
契約書その他の書類を作成しているかどうかは、この適用を受ける要件となっていませんが、この適用があることを明らかにするためには、契約の締結時期や工事内容が適用要件を満たすことについて契約書その他の書類により明らかにしておく必要があります。

「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」平成25年4月 国税庁 

 

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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