貸倒れが発生した場合の消費税額控除の取扱いと経理処理
施行日の前日(平成26年3月31日)までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、施行日(平成26年4月1日)以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、その資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新税率(8%)が適用されることとなります(経過措置通達2)。
(施行日の前日までに購入した在庫品)
施行日の前日までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新税率が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧税率(5%)により計算することとなります(経過措置通達3)。
(施行日の前日までに役務提供契約を締結するとともに、その対価を受領した場合)
役務の提供は、物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日であり、その完了する日が施行日以後である場合、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、新税率が適用されます。
ただし、事業者が継続してその対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧税率を適用して差し支えありません。
(施行日前後の返品)
施行日前に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧税率に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています(改正法附則11)。
なお、合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」平成25年4月 国税庁