貸倒れが発生した場合の消費税額控除の取扱いと経理処理
来年1月からの源泉所得税に係る税務処理の主な変更点には、
(1)復興特別所得税の創設
(2)給与等の収入金額が1500万円超の場合の給与所得控除額は、245万円の定額
(3)役員等に対する退職所得の2分の1控除の廃止
(4)給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存
(5)「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までに支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期はが翌年1月20日
復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額の復興特別所得税をあわせて徴収することとされています。たとえば、税理士に報酬・料金として105,000円(消費税込)を支払った場合(所得税率10%の場合)、100,000円×10.21%(合計税率)=10,210円が源泉徴収税額となります。
給与所得控除額については、現行は給与等の収入金額に応じて、たとえば、収入金額が1,000万円を超える場合は、「収入金額×5%+170万円」で算出した額を収入金額から“青天井”で差し引くことができましたが、平成25年分以後は、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、「245万円」の定額とされます。
勤続年数5年以下の役員等(法人税法に規定する役員、公務員・議員)について退職所得の金額は、現行の退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が、平成25年分以後は廃止されます。
上記の給与所得控除の見直しや退職所得課税の見直しは、個人住民税にも反映され、給与所得控除は平成26年度分以後、退職所得課税は平成25年1月1日以後にそれぞれ適用されます。
給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存することが法令に規定され、2013年1月1日以後に提出すべき申告書について適用されます。
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までに支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限が翌年1月20日とされ、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等から適用されています。