損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
黒字となった事業年度開始の日の前9年(※①)以内に開始した事業年度に赤字があれば、その赤字を繰り越して黒字と相殺できます(欠損金繰越控除)。ただし、この規定の適用は、赤字となった事業年度において青色申告書を提出し、かつ、その後も連続して確定申告書を提出した場合に限られます。
欠損金の繰越控除の適用にあたって青色申告である必要があるのは、繰り越そうとする赤字を出した(欠損金の生じた)事業年度です。欠損金の繰越控除を適用する事業年度が白色申告であってもこの規定を適用することできます。
たとえば、2事業年度連続して期限内申告書の提出がない場合、その2事業年度目の事業年度以後の事業年度について、その青色申告は取り消されます(※②)。青色申告を取り消されてしまった場合、その取り消された事業年度で、欠損金の繰越控除を適用することができます。
なお、繰越欠損金がその事業年度開始の日前9年(※①)以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入していくことになります。
※①平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年、平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年です。
※②青色申告の承認申請書の提出があった場合において、青色申告の承認の取消しの規定による通知を受け、又は青色申告の取りやめの規定による届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したときは、税務署長は、その申請を却下することができます
さらに、欠損金の繰越控除の適用は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していることが要件とされています。 その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出しているとは、欠損金の繰越控除を適用しようとする事業年度に係る確定申告書の提出時の現況によります。つまり、欠損金の繰越控除を適用しようとする事業年度に係る確定申告書の提出時までに、欠損金額が生じた事業年度後の各事業年度について確定申告書がすでに提出されている必要があります。