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復興特別税 ②復興特別法人税

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金

【復興特別所得税】
平成25年から平成49年までの25年間、所得税額に2.1%上乗せ
【復興特別法人税】
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の法人税額に10%上乗せ
【個人住民税】
平成26年6月から10年間、均等割の税額を年1,000円増額

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復興特別法人税
法人税の税率引下げ(基本税率30%→25.5%、軽減税率18%→15%[平成27年3月31日までの間に開始する事業年度まで])は、平成24年4月1日以後の開始事業年度から適用されます。震災復興特別税の10%付加税の開始と重なるため、3年間は下げ幅が縮小されます(28.05%、16.5%)

(1)納税義務者
法人は、基準法人税額につき、復興特別法人税を納める義務があります。

(2)課税の対象
法人の各課税事業年度の基準法人税額が課税の対象です。

(3)基準法人税額
基準法人税額は、各事業年度の所得に対する法人税の額

(4)課税事業年度
指定期間(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度が課税事業年度となります。

(5)課税標準
復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額です。
各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額となります。

(6)復興特別法人税の額の計算
復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に10%の税率を乗じて計算した金額となります。

(7)税額控除
法人が利子や配当等で復興特別所得税を負担した場合は、その復興特別所得税の額は、その課税事業年度の復興特別法人税の額から控除します。
また、内国法人が納付する各課税事業年度の控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額を超える場合には、その超える金額を、その課税事業年度の国外所得に対応する復興特別法人税の額を限度として、その課税事業年度の復興特別法人税の額から控除します。
税額控除の順番は、まず最初に外国税額の控除、次に復興特別所得税の額の控除という順で行います。

復興特別税

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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