消費税:個別対応方式の用途区分② 販売費・一般管理費
【復興特別所得税】
平成25年から平成49年までの25年間、所得税額に2.1%上乗せ
【復興特別法人税】
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の法人税額に10%上乗せ
【個人住民税】
平成26年6月から10年間、均等割の税額を年1,000円増額
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1.復興特別所得税
復興特別所得税は所得税法に規定するすべての所得が対象となります。給与所得や事業所得、利子所得や配当所得、譲渡所得など、その所得に基づいて計算された所得税額を基準所得税額として2.1%が上乗せされることになります。
(1)納税義務者
所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、復興特別所得税を納める義務があります。
所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、復興特別所得税を徴収し、納付する義務があります。
(2)課税の対象
平成25年から平成49年までの各年分の所得税に係る基準所得税額
(3)基準所得税額
基準所得税額は、全ての所得に対する所得税の額
(4)復興特別所得税の額の計算
その年分の基準所得税額を課税標準とし、その基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した金額。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した金額。
(5)個人住民税
個人住民税均等割の引上げは平成26年6月より実施され、10年間にわたり、年間1,000円増額(都道府県民税500円、市町村民税500円)。
復興特別税