貸倒れが発生した場合の消費税額控除の取扱いと経理処理
6月26日に衆議院で可決された「消費税法の一部を改正する等の法律案」は、平成26年4月1日以降、消費税の税率を地方消費税とあわせて8%とする法案です。
改正後の税率(8%)の適用は、平成26年4月1日(施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等と施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ等に係る消費税について適用することとなります。
法律案附則では、経過措置として、工事や製造に係る請負契約等では、指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約が締結され、その契約に基づいて平成26年4月1日以後に譲渡等を行う場合には、改正前の税率(5%)が適用される措置が設けられています。
同じく、指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、26年4月1日前から同日以後引き続きその契約に係る資産の貸付けを行っている場合で、契約の内容が次の①及び②又は①及び③の要件に該当するときは、26年4月1日以後の貸付けに係る消費税は改正前の5%が適用されることとしています。
① 貸付期間とその間の対価の額が定められていること
② 事情の変更等で対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③ 契約期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること
※これらの措置では、「指定日(平成25年10月1日)の前日まで」となっている点に注意が必要です。。