青色申告法人の備え付けるべき帳簿類
個人事業者が法人成りして免税事業者の法人となった場合に、たとえば、その法人が3月決算の法人であるとき、3月に設備投資があるとします。
その事業年度(課税期間)の開始する日前、つまり前事業年度中(設立した最初の事業年度(課税期間)の場合は、その事業年度の末日まで)に、課税事業者選択届出書を提出すると、4月から3月までの1年間(設立した最初の事業年度の場合は、設立の日から3月までの期間)が課税事業者になってしまいます。
設備投資のある3月の前月末までに課税期間を1ヶ月に短縮する課税期間特例選択届出書を提出すると同時に課税事業者選択届出書を提出すれば、3月のみ課税事業者となり4月から2月までの11ヶ月(設立した最初の事業年度の場合は設立の日から2月までの期間)は免税事業者のままとなります。
免税事業者が設備投資を行うときは、1ヶ月を課税期間として、1ヶ月ごとに消費税の申告を行わなければならない追加の事務負担はありますが、課税期間特例選択届出書と課税事業者選択届出書を提出することにより、免税事業者の期間をできるだけ長くとって消費税の還付を受ける方が有利となります。
※課税期間特例選択届出書と課税事業者選択届出書は届出後2年間は継続して適用されます。
※設立した最初の事業年度中に課税事業者選択届出書を提出すると、その次の事業年度も課税事業者となりますので、還付される税額と納付する税額でトータルに判断する必要があります。
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