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(消費税の用途区分)個別対応方式における非課税売上対応分

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金

非課税売上対応分とは、非課税売上を行うためにのみ必要な課税仕入れをいい、例えば、次に掲げる課税仕入れがこれに該当します。
① 販売用の土地の造成費用
② 販売用の土地の取得に係る仲介手数料
③ 土地だけの譲渡に係る仲介手数料
④ 賃貸用住宅の建築費用
⑤ 住宅の賃貸に係る仲介手数料
⑥ 有価証券の売却時・購入時の売買手数料

用途区分の判定は、原則として課税仕入れを行った日の現況によることとされていますので、その課税仕入れとひも付きとなる売上げが同一の課税期間で発生する必要はありません。

(預金利子がある場合の用途区分)
個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れについて、必ず、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通売上対応分に区分する必要があり、この用途区分は、原則として課税仕入れを行った日の状況により、個々の課税仕入れごとに行う必要があります。
消費税が非課税となる預金利子は、事業者の事業活動に伴い発生し、総務、経理部門などにおける事務費などの課税仕入れは、課税売上対応分として特定されない(明確な対応関係がない)ので、共通対応分として区分することとなります。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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