消費税の税抜経理・税込経理
2011年度税制改正において、その課税期間における課税売上割合が95%以上であるすべての事業者に一律に認められていた消費税の仕入税額控除の95%ルールの適用要件の見直しが行われました。
具体的には、95%ルールの適用対象者をその課税期間における課税売上高が5億円以下の事業者に限ることとし、課税売上高が5億円を超える事業者については、課税売上割合が95%以上であっても、仕入控除税額の計算に当たっては、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法で計算する必要があることとされました。
その課税期間における課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定は、1年間の課税売上高によることとなります。たとえば、事業年度が6ヵ月である場合や課税期間の特例の適用を受けている場合など、その課税期間が1年に満たない場合には、その1年に満たない課税期間における課税売上高を1年間の課税売上高に年換算した金額(当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)とすることとされます。
なお、事業者免税点制度、簡易課税制度ように「基準期間における課税売上高」により判定するのではなく、仕入控除税額を計算する対象期間となる課税期間における課税売上高により判定するものであることに留意する必要があります。この改正は、2012年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
国税庁
-平成23年6月の消費税法の一部改正関係-
「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた
仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A
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