消費税の税抜経理・税込経理
平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の2倍の償却率とする、いわゆる200%定率法とされました。このため、平成24年4月1日をまたぐ法人の事業年度において、原則的には、平成24年4月1日前に取得した資産に対しては250%定率法、同日以後取得した資産に対しては200%定率法と、同一事業年度で償却率の異なる資産が生じることになるため次の2つの経過措置が設けられています。
(1) 平成24年4月1日をまたぐ事業年度における特例
平成24年4月1日をまたぐ事業年度において平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産について、平成24年3月31日までに取得したものとみなして250%定率法を適用することができる措置が設けられている。
資本的支出についても同様。資産ごとに選択ができます。
(2) 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産の特例
平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得し、定率法を適用している減価償却資産について、200%定率法の適用を受ける場合、当初の耐用年数で償却を終了できる措置が設けられています。これは、250%定率法で償却している減価償却資産を途中から200%定率法で償却することとなれば、償却期間が耐用年数よりも長い年数を要してしまうことに対する措置です。
この適用を受けるためには、平成23年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出書を所轄の税務署長に提出する必要があります。
なお、これは資産ごとの適用は出来ず、250%定率法適用の既存資産全てが対象となることに注意が必要です。
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