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従業員への現物給与あれこれ

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金

従業員に対して、福利厚生として自社商品の値引販売などをした場合は、現物給与として課税される場合があります。

●自社の商品の値引販売

値引額が現物給与となります。ただし、次のいずれにも該当する場合は非課税となります。
①販売価額が会社の仕入価額以上であり、かつ通常の販売価額の70%以上
②値引率が全社員一律、または地位や勤続年数に応じて合理的なバランスが保たれる範囲内の格差で定められている
③値引販売する商品の数量が、一般の消費者が自身で通常消費すると認められる程度の数


●マイカー通勤の駐車場代

マイカー通勤を認めている会社で、その駐車場を借りる場合、その駐車場代の全部または一部を会社が負担するときは、現物給与となります。非課税限度額内で通勤手当として支給する場合は課税されません。

マイカー・自転車通勤者の通勤手当(国税庁タックスアンサー)マイカー・自転車通勤者の通勤手当(国税庁タックスアンサー)

●金銭の貸付

適正利率で計算した利息を徴収しなければならず、全部または一部を免除したときは、その免除した金額が現物給与となります。現在の適正利率は4.3%。他から借り入れて貸し付けたことが明らかである時はその利率が適正利率となります。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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