貸倒れが発生した場合の消費税額控除の取扱いと経理処理
申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続きにより訂正を求めることができますが、12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として1年から5年に延長されました。
また、贈与税についての更正の請求できる期間は1年から6年に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求できる期間は1年から9年に、それぞれ延長されました。
そのほか、登録・登記等に係る登録免許税の計算誤りなどがあった場合の過誤納金の還付に係る請求期間も、登記・登録等を受けた日から1年から5年に延長されています。
なお、12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
一方、この更正の請求期間の延長に併せて、税務署長が増額更正を行うことができる期間について、所得税、消費税など改正前に3年とされていたものが5年に延長されました。
偽り・不正の行為により税額を免れるなど脱税の場合に税務署長が行う増額更正の期間は現行のとおり7年となります。
また、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されていますので、今後、更正の請求を行う際にはこの書類を確実に添付する必要があります。また、内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が設けられています。これらは、2012年2月2日以後に行う更正の請求から適用されます。
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