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取引を停止している相手に対する売掛金の貸し倒れ処理

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金

相手方の支払能力が悪化したため等のやむを得ない理由で継続的な取引先との取引を停止した後1年以上経過した場合は,その取引先に対する売掛金等について、担保物がある場合を除いて,その売掛金等の金額から備忘価額を差し引いた残額を貸倒損失とすることが認められます。

1 継続的取引とその停止   

取引の停止は、継続的な取引を行つていた相手方について支払能力が悪化したため、その後の取引を停止することとなった場合をいいいますので、たとえば不動産取引のようにたまたま取引を行つた相手に対して有するその取引に係る売掛金については適用ありません。


2 取引の停止が1年以上であること   

取引停止後1年以上経過したときをいつから起算するかについては,取引を停止した後でも弁済期の定めがあるときはその弁済期日,実際に弁済を受けた場合には,その実際の弁済を受けたときから起算することとなっています。

3 対象となる売掛金   

貸倒れの対象となる売掛金とは,営業取引に係るものであり,営業取引に付随して行った貸付けに係る利息の未収入金や元本の貸付金については,対象となりません。また,担保物のある売掛金は対象外です。

営業取引でも,たとえば建設請負や不動産取引の売掛債権は,継続的取引を前提としていませんので対象とはなりません。

4 貸倒処理の留意点   

相手方の支払能力が悪化したため等のやむを得ない理由で継続的取引を停止した場合に認められるものです。再三の督促をしても支払がないこと等の相手方が支払不能の状態にあることを証明できるようにしておく必要があります。

また,貸倒処理をする場合には,必ず債権管理のための備忘価額を残さなくてはなりません。通常は備忘価額は1円とします。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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