情報提供料と交際費等の区分
①減価償却資産として資産に計上しなければならないものは、使用可能期間が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上の資産です。
使用可能期間が1年未満の資産又は取得価額が10万円未満の資産は、事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理(法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること)により、損金の額に算入することができます。
②この取得価額が10万円未満であるかどうか
通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定します。
例えば、
事務用デスクとチェアーで1セットで98,000円のものを合計10セット購入しますと、取得価額の合計は98万円になりますが、1セット当たりの取得価額が98,000円ですので、10万円未満となり、事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をすることにより、全額損金の額に算入することができます。
応接セットで1組32万円のものはテーブル、ソファーをそれぞれ区別して10万円未満かどうかの判定をすることができません。1そろいで10万円以上ですから減価償却資産に計上することとなります。
この「通常1単位として取引されるその単位」の考え方は、一括償却資産に該当するかどうかについての20万円未満の判定、中小企業者等の少額減価償却資産に該当するかどうかについての30万円未満」の判定においても同様です。
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