損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
特例民法法人から一般社団法人・一般財団法人(行政庁の認可を受けた法人)へ移行する場合、法人税法上の非営利型法人(非営利が徹底された法人・共益活動を目的とする法人)を選択したときは公益法人等とされ収益事業から生じた所得のみに対して課税され、非営利型法人以外の法人は普通法人とされすべての所得に対して課税されます。
収益事業から生じた所得に対して課税される非営利型法人を選択する場合の留意点として次の諸点があげられます。非営利型法人を選択した場合に法人税の課税上不利となるケースがあります。
①公益社団法人・公益財団法人(行政庁より公益認定を受けた法人)は法人税法上の公共法人等として、支払いを受ける利子配当等に対する源泉所得税が非課税とされるのに対して、一般社団法人・一般財団法人は源泉所得税の非課税を受けることができません。非営利型法人を選択した場合、収益事業から生じた所得のみに対して課税されるため、収益事業以外の事業から生じた源泉所得税を法人税額の計算上控除又は還付することができません。非営利型法人以外の法人の場合は、すべての所得に対して課税されるため、すべての源泉所得税を法人税の計算上控除又は還付することができます。
②収益事業以外の事業に損失が生じており、収益事業に所得が生じる場合、収益事業と収益事業以外の事業を区分するため、収益事業以外の事業で生じた損失を法人税の課税所得の計算に含めることができません。非営利型法人以外の法人の場合は、収益事業と収益事業以外の事業を区分することなく、すべての所得について課税所得の計算を行うことができます(法人の各事業について損失が生じる事業と利益が生じる事業がある場合、その損失と利益は相殺されその法人の所得が生じることとなります)。
③非営利型法人を選択した後、非営利型法人の要件を満たさなくなったことにより、非営利型法人以外の法人に該当することとなった場合には、過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額(累積所得金額)を益金の額に算入することとなります。非営利型法人の要件には事実認定による項目があります。従来の社団・財団法人のように、社団・財団法人は収益事業から生じた所得のみに対して課税というように法人格と課税が一対一になっているわけではないので、非営利型法人を選択した場合は、課税庁から特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含めて、定款の定めに違反する行為を行ったと事実認定されることがないよう、常に注意しながら法人運営をしていかなければいけません。
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