復興特別税 ②復興特別法人税
自動車の取得に伴う諸費用のうち、自動車取得税、検査登録費用、車庫証明費用については、いずれも自動車の取得に関連して支出するものですから、本来はその取得価額に算入すべきものですが、これらの費用は第三者への対抗要件を備えるためのものなどの性格を有するとされ、これらの費用を自動車の取得価額に算入するかどうかの判断は会社の経理処理に委ねられています。つまり、自動車の取得価額に含めてもよいし、あるいは支出時の費用とすることも認められています。
自動車重量税、自動車税、自動車損害賠償責任保険
(自賠責)の保険料については、自動車を所得することにより支出する事後的費用ですので、自動車の取得価額に含めず、支出時の費用とします。
カーテレビ、カーナビゲーションについては、自動車購入の際に取り付け、かつ、自動車に常時搭載する機器ですので、自動車の取得価額に含めて「車両及び運搬具」の耐用年数を適用することになります。
なお、下取りがあった場合、下取された自動車について、帳簿価額下取価額との差額は、新しく購入した自動車の値引きを受けたものとして取り扱うことになります。
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