貸倒れが発生した場合の消費税額控除の取扱いと経理処理
パソコンの機器本体(ハード部分)は、有形減価償却資産であり、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「2 事務機器及び通信機器」の「電子計算機」に該当し、ソフト部分は無形固定資産に該当することになります。
購入時からワープロや表計算ソフトなどアプリケーションソフトが組み込まれているパソコンについては、ハード部分とソフト部分が一体不可分のものとして販売されている場合には、そのパソコンに組み込まれているソフトが単体で販売されており、その価額が明らかであっても、購入時の価額からソフト部分の価額を抜き出して、パソコンの機器本体(ハード部分)は有形減価償却資産、ソフト部分は無形固定資産とすることはできません。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士 / 佐々木税理士行政書士事務所 http://caetla.financial.officelive.com/
生前贈与・遺言・遺産分割、相続税対策なら 佐々木税理士行政書士事務所http://sasaki-tax.law.officelive.com/
許認可、登録申請、遺言や相続、さまざまな契約や届出の相談から必要な証明書などの取り寄せ、申請書類の作成、提出などの代理までをサポート。税務ともリンクしたトータルコンサルティング
http://caetla.law.officelive.com/
会社設立、許認可申請・諸届出、設立初年度の決算申告、税務相談・記帳代行http://caetla.services.officelive.com/
料理・飲食店の経営に強いフードアナリストの税理士が最適な会計・税務のサービスをご提供します。
http://caetlafi.com/contents/
儲(もう)かる会社作りに貢献! 経営をトータルにサポートする税理士
http://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/
資産運用とライフスタイル。大切な、安心できる未来を一緒に
http://profile.allabout.co.jp/pf/yasuyukisasaki-caetlafi/
京都の税理士・行政書士 佐々木保幸 仕事の覚え書き
http://www.caetlafi.com/blog/
佐々木税理士行政書士事務所 佐々木税理士行政書士事務所。仕事のなかで書き留めておきたいこと
http://sasaki-tax.blog.eonet.jp/
料理・飲食店の税務会計をサポートする「京都料理・飲食店税務会計サポート」、繁盛するお店を作る、そんな仕事の覚え書き
http://caetlafi.blog.eonet.jp/consul/
いつでも・身近に・確かなファイナンシャル・アドバイザーを
http://caetla-ifa.blog.eonet.jp/