復興特別税 ②復興特別法人税
○ 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
○ 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にお尋ね下さい。
(注1) 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
(注2) 税制上の特典は以下のとおり。
個人が支出する寄附金
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
法人が支出する寄附金
全額が損金算入の対象となる。
問合せ先
国税庁課税部個人課税課:03-3581-4161(内線3703)
国税庁課税部法人課税課:03-3581-4161(内線3877)
国税庁課税部審理室:03-3581-4161(内線3728、3727)
平成23年3月15日 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
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