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2011年度税制改正 消費税 納税義務の免除など

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金


①個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、納税義務の免除を適用しないこととする。
(イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高
(ロ) 法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6月間の課税売上高     等

②①の適用にあたっては、課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができる。

上記の改正は、その年又はその事業年度が平成24 年10 月1日以後に開始するものについて適用する。

(2)課税売上割合95%以上の全額控除

課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除することができるが、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとする。

上記の改正は、平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。


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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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