マイベストプロ京都
佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

2011年度税制改正大綱のあらまし

2010年12月29日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:個人・法人 共通の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入税制改正


政府は、2011年度税制改正大綱を閣議決定し公表した。国税・地方税を合わせた法人実効税率を5%引き下げることで決着がついた。国税は法人の基本税率を現行の30%から25.5%に引き下げ、地方税は法人住民税の実効税率を0.87%引き下げる。
期末資本金1億円以下の法人について、本則の法人税の税率を現行22%から19%に、特例(課税所得が年800万円以下)による法人税の税率を現行の18%から15%に引き下げる。

一方で、法人実効税率5%引下げに必要な財源約1兆5000億円をまかなうため、
①法人課税では、
欠損金の繰越控除制度について、中小法人を除き、控除限度額をその年度の繰越控除前の所得金額の80%に制限し、繰越控除期間を9年(現行7年)に延長する。
貸倒引当金の適用法人も中小法人などに限定する。

②個人所得課税では、
給与所得控除について、給与収入1500万円超で上限を設け、同4000万円を超える法人役員は控除額の2分の1の額を上限とし、2000万円から4000万円までの間は徐々に控除額を縮減する。
退職金について、勤続年数5年以下の法人役員は現行の2分の1課税を廃止する。
成年扶養控除については、障害者や65歳以上の高齢者、学生を対象とする以外は、合計所得400万円以上の納税者には適用しない。

③資産課税では、
相続税の基礎控除を「3000万円(現行5000万円)+600万円(現行1000万円)×法定相続人数」に引き下げる。
税率構造については、最高税率を55%(同50%)に引き上げ、税率区分を現行の6段階から8段階とする。
死亡保険金に係る非課税枠(500万円×法定相続人の数)の法定相続人を、未成年者、障害者、相続開始直前において被相続人と生計が一の者に限定する。

ただし贈与税については、
暦年課税について、20歳以上の子や孫を受贈者とする贈与税の税率構造を緩和する。
相続時精算課税制度も、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を現行の65歳以上から60歳以上に引き下げる。

④金融証券税制では、上場株式の配当・譲渡等に係る10%(国税7%、地方税3%)の軽減税率の適用時期を2年延長する(2014年1月から20%(国税15%、地方税5%)の本則税率)。


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

利益を上げる税務・会計のプロ 京都・滋賀・大阪・奈良 / 税理士 佐々木保幸 http://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/

コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士 / 佐々木税理士行政書士事務所 http://caetla.financial.officelive.com/

この記事を書いたプロ

佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(税理士法人 洛)

Share

関連するコラム

佐々木保幸プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 佐々木保幸
  6. コラム一覧
  7. 2011年度税制改正大綱のあらまし

© My Best Pro