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仕入税額控除の適用要件として保存すべき帳簿

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金


仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿とは、

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称

②課税仕入れの年月日

③課税仕入れに係る資産又は役務の提供の内容

④課税仕入れに係る支払対価の額

が記載されている帳簿であればよいのですから、総勘定元帳のほか、仕入帳、経費帳などの補助簿や仕訳帳、振替伝票などの伝票が含まれます。

また、1つの帳簿で記載事項のすべてを網羅していない場合でも、これらの各帳簿の間に関連付けがされており、これらを総合するとすべての記載事項を網羅しているときは、帳簿の記載要件を満たしていることとなります。


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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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