情報提供料と交際費等の区分
22年度改正により、22年10月1日以後に完全支配関係(株式を100%所有)の子会社が解散し、残余財産が確定した場合、その子会社株の消滅損を損金不算入とするかわりに、原則、親会社は子会社の未処理欠損金額を引き継げることとなりました。
ただし、その引継ぎは
①残余財産確定日時点で親子会社間に「完全支配関係」があり、
②残余財産確定日以前の最低5年間継続して「支配関係」があることを適用要件とするものです。
なお、平成22年9月30日以前に完全支配関係の子会社が解散した場合は、従前のとおり、残余財産が確定し、清算結了に至れば、子会社株の消滅損が損金算入され、子会社株の未処理欠損金額は切捨てられます。
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