医療費控除の対象になる通院費
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)所得税及び消費税調査等の状況の中で、トピックス(主な取組)として、海外投資等を行っている個人に対する調査状況を取り上げております。
それによりますと、国税庁では経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送金等調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、積極的に調査を実施しております。
海外投資等を行っている個人に対する調査の1件当たりの申告漏れ所得金額は、3,459万円(前事務年度2,568万円、前年度比134.7%)となりました。
また、海外投資等を行っている個人に対する調査の1件当たりの追徴税額は、866万円(同649万円、同133.4%)となり、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円に比べ、2.9倍となりました。
令和6事務年度においては、海外投資等を行っている個人に対して2,666件(同2,584件、同103.2%)の実地調査(特別・一般)をし、申告漏れ等の非違件数は2,360件(同2,296件、同102.8%)に上りました。
また、申告漏れ所得金額の総額は922億円(同664億円、同138.9%)に上り、追徴税額の総額は231億円(同168億円、同137.5%)に上りました。
取引区分別の調査の状況を見てみますと、調査件数2,666件のうち、輸出入(事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引)が279件(10.4%)、役務提供(工事請負、プログラム設計など海外において行う、労力、技術等の第三者に対するサービスの提供)が191件(7.2%)、海外投資(海外の不動産、証券などに対する投資(預貯金等の海外での蓄財を含む)が1,036件(38.9%)、その他(海外で支払を受ける給与などで、輸出入、役務提供、海外投資に該当しない取引)が1,160件(43.5%)となりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


