インフルエンザ予防の税務
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)法人税等の調査事績概要の中で、主要な取組(重点課題)として、海外取引法人等への対応も重点課題として位置付けて、厳正な調査を実施しております。
それによりますと、海外取引法人等に係る実地調査の状況として、令和6事務年度において、実地調査件数が10,195件(前年比▲2.4%、▲はマイナス)、海外取引等に係る非違があった件数は2,375件(前年比▲2.5%)、うち不正計算があった件数は304件(前年比+18.3%)となりました。
また、海外取引等に係る申告漏れ所得金額は、総額2,096億円(前年比▲27.0%)にのぼり、うち不正計算に係る追徴税額は214億円(前年比+74.0%)となりました。
なお、各計数には、外国子会社合算税制に係る実地調査の状況及び移転価格税制に係る実地調査の状況の計数が含まれております。
また、具体的に、海外取引法人等に対する事例(法人税)として、外国税務当局への情報交換要請を活用して、売上げの除外を把握した事例を挙げております。
それによりますと、調査法人代表者は、Ⅹ国の売上先に廃プラスチックの輸出をしたものの、売上げに関する書類は捨てたし、借入金として計上しておけば税務署には分からないだろうとして、売上代金を借入金として計上しました。
国税庁は、Ⅹ国の税務当局に貸借関係の有無について情報交換要請したところ、貸借関係は無く、輸入取引があること、売買契約書等があることの回答を得ました。
その結果、海外取引等に係る申告漏れ所得金額は約2億2千万円にのぼりました。
その他、非違内容等として、下記を挙げております。
① 外国子会社合算税制の適用によって、経済活動基準を満たさない外国子会社の利益を合算
② 国外関連者に対する仕入価格を、独立企業間価格より高く設定し利益移転
③ 過大支払利子税制の適用によって、関連者等に対する支払利子の一部を損金不算入
海外取引等に係る申告漏れ所得金額が、上記①は約11億円、上記②は約21億2千万円、上記③は約1億3千万円にのぼりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年2月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


