税の金言「結婚は年内、離婚は年明け」
文部科学省は2022年度税制改正要望で「ゴルフ場利用税」について9年連続で見直しを求めました。同省は「スポーツの中で唯一、ゴルフにのみ課税されている状態であり、他のスポーツと同様に課税対象とすることなく、公平に行える環境を整えるべき」と主張しています。
ゴルフ場利用税は、国体のゴルフ競技に参加する選手や18歳未満、70歳以上、障害者、学校の教育活動として利用する場合を除き、利用者に課税されます。ゴルフ場の規模や整備状況によって1級から8級までに分類され、ゴルフ場の整備状況に応じて1日1200円を限度に税率に差を設けられています。
2003年のゴルフ場利用税の非課税措置導入以来、非課税措置を利用した人は411万人から1932万人(19年度)に、また総利用者数に占める割合は4.6%(03年度)から22.5%(19年度)に増加していて、同省は「ゴルフ場利用税の見直しはゴルフ場利用者の増加に効果があり、スポーツ実施率の向上及びゴルフの振興につながる」としています。
ゴルフ場利用税の前身は、1940年に国税として導入された入場税。その後、パチンコ店やマージャン店などとともに「娯楽施設利用税」という地方税となったという経緯があります。さらに89年の消費税創設時に、国税の入場税、地方税の娯楽施設利用税が廃止されましたが、「スポーツの中でゴルフ場利用税だけが存続し、消費税との二重課税となっている」(同省)と指摘しています。
ただ、ゴルフ場利用税は地方自治体にとっては欠かせない財源。1年間の税収は約500億円に上り、その7割は都道府県からゴルフ場がある市町村に配分されます。地方税を所管する総務省や自治体の反対は根強くあります。自治体側は「ゴルフをやる方々は所得が高く担税力のある方々が多いので、一定の負担をいただくのが筋だ」と一歩も譲らない構えです。
<情報提供:エヌピー通信社>