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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

2018年度税制改正:年末調整の手続きを電子化へ!

2018年12月6日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年末調整 控除年末調整 計算税制改正

国税庁は、2018年度税制改正において、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除に係る年末調整手続きを電子化することを盛り込こんでおります。

 これまで所得税等の確定申告や年末調整で生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除の適用を受ける場合には、保険会社等から書面により交付を受けた控除証明書等を申告書等に添付等する必要がありましたが、2018年分以後は、保険会社等から電子データで交付を受けた控除証明書等(以下:電子的控除証明書等)を一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面(以下:QRコード付控除証明書等)による提出が可能となりました。

 QRコード付控除証明書等は、保険会社等のHPからデータをダウンロードするなどの方法により交付を受けた電子的控除証明書を、国税庁のHPのQRコード付証明書等作成システムに読み込むことで、PDFファイルのQRコード付控除証明書等が作成されます。 
 このQRコード付控除証明書等を印刷することで控除証明書として利用することができます。

2019年1月以後に2018年分以後の確定申告をe-Taxで送信する場合には、電子的控除証明書等を添付して送信することができます。

 さらに、2020年10月以後に年末調整の際に給与所得者の保険料控除証明書を給与の支払者に電子的に提出(送信)する場合には、電子的控除証明書等を添付して提出(送信)することができるようになります。
 これにより、従業員は保険料控除申告書と控除証明書をまとめて電子提出が可能となり、会社側では控除証明書や提出用台紙を紙で取り扱う煩雑さがなくなることや、申告内容と証明書の突合せをより簡単に行えるようになることが期待されております。

 また、居住年が2019年以後分に係る住宅ローン控除においては、住宅ローン控除申告書等に添付すべき住宅ローン控除証明書や年末残高証明書についても、金融機関や税務署から電子データで交付されるものをあわせて提出することができるようになりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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