中古住宅購入における登録免許税の減税とその利用条件
「登録免許税」や「不動産取得税」には、軽減措置がありますが、適用条件を満たす必要があります。「耐震基準適合証明書」などを申請することにより、減税措置を受けることができます。また、全期間固定金利住宅ローンの「フラット35」を利用する際も適合証明書が必要です。
中古住宅でも減税措置は利用できる
中古住宅の購入にあたって、多くの人が住宅ローンを利用されることと思います。住宅購入では、住宅費用のほかさまざまな税金が課され、思わぬ出費を強いられるケースもあります。
「登録免許税」や「不動産取得税」には減税措置が設けられているので、費用を抑えるために上手に利用することが大切です。
築20年以上の中古住宅で減税措置を利用するための「耐震基準適
「登録免許税」にも「不動産取得税」にも適用条件があります。そのひとつが「築年数」に関するものです。
木造など非耐火の住宅なら20年以内、マンションなどの耐火建築物は25年以内という基準がありました。
もし築年数を超過している場合、新耐震基準に適合していることが証明されている必要があります。
例えば築35年の木造住宅の非耐火建築物であれば、「新耐震基準を満たしている」といったことを証明する必要があります。それを証明する書類が「耐震基準適合証明書」です。証明書を手に入れるためには、専門家による一定の検査が必要です。
ただし、この耐震基準適合証明書を取得するためには、物件が売主から買主へ引き渡しをされる前(所有権移転前)までに耐震診断や、必要な改修工事を施すなど、売主が申請者となって取得します。※
※登録免許税の減税する場合は売主から買主への引き渡し前ですが
不動産取得税の減税は引き渡し後での取得でも適用されます。
しかし、この耐震診断が実現できない場合は、既存住宅売買瑕疵保険に加入する方法があります。同保険に加入する場合も、所有権移転前に「住宅の検査を実施することの許可」を売主から得る必要があります。また、検査の結果、改修が必要な場合は、所有権移転前に改修工事の実施について、売主から許可をもらわなければなりません。
「フラット35適合証明書」を手に入れるには
住宅ローンの種類はさまざまですが、有名な住宅ローンのひとつとして知られているものに「フラット35」があります。「フラット35」とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している住宅ローンです。
「全期間固定金利であること」や「保証料および繰り上げ返済手数料がゼロ」などのメリットがあり、利用価値の高いものです。ですが、この「フラット35」を利用するためには、「フラット35適合証明書」が必要です。
「フラット35適合証明書」とは、住宅金融支援機構が定めた独自の技術基準に適合していることを証明する書類です。中古住宅の場合、検査機関または適合証明技術者の検査を経て交付されます。適合証明技術者とは、一級建築士ほか住宅金融支援機構と協定を締結している者です。
古い中古住宅を購入する場合でも、減税措置を利用する方法はあります。もっともっと不動産では、お客さまの要望に合わせ、こうした業務についてもご相談にのっていますのでお問い合わせください。