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北岡勇介

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北岡勇介(きたおかゆうすけ) / 宅地建物取引士

もっともっと不動産(有限会社レンテックス)

コラム

中古住宅購入における登録免許税の減税とその利用条件

2016年5月14日 公開 / 2016年12月6日更新

テーマ:中古住宅 減税 補助金

コラムカテゴリ:住宅・建物



中古住宅を購入すると、所有権移転登記などが必要になってきます。そのとき課されるのが「登録免許税」です。登録免許税は、高額になるケースもありますが、減税措置を利用することで、税金負担を軽くすることができます。その概要をおさえ、少しでも住宅にかかるお金を減らしましょう。

中古住宅の購入にかかる税金の概要について

中古住宅の購入には、さまざまな税金がかかります。「登録免許税」や「不動産取得税」「消費税」などが主なものになるでしょう。購入後は、「固定資産税」も課され、毎年度支払う必要が出てきます。

想定以上に税金が高額になるケースもあり、支払いに苦しむ恐れもあります。中古住宅を購入する前に、これらの税金の概要について把握しておくとよいでしょう。今回は、「登録免許税」について見ていきましょう。

「登録免許税」は登記の際に課される税金

「登録免許税」とは、中古住宅の引き渡しを受け、所有権などを登記するときに課される税金のことです。「登録免許税」がかかる登記は「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の3種類です。

それぞれの本則の税率は所有権保存登記0.4%、所有権移転登記2.00%(相続による所有権移転登記は0.4%です)、抵当権設定登記0.40%となっています。

中古住宅は高額になるケースもあり、本則で計算した税金を負担するとかなりの高額になる可能性があります。

税金負担を軽減するためには一定の条件を満たす必要がある

一定条件を満たすと、先の項でお話しした税金には特例で軽減税率が適用されることになっています。諸条件を紹介しましょう(中古住宅と新築住宅では適用条件が異なります)。

中古住宅の場合、建築後25年以内の物件、木造住宅は建築後20年以内の物件は軽減措置の対象になります。前述の築年数を超えていても、住宅が新耐震基準に適合していることが証明されていたり(※1)、既存住宅売買瑕疵保険に加入している場合(※2)は問題ありません。

※1=建築士などの専門家が住宅の耐震診断を行い、新耐震基準に適合した住宅であることを認めると「耐震基準適合証明書」が発行されます。

※2=中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、住宅専門の保険会社「住宅瑕疵担保責任保険法人」に加入します。この保険に加入するためには、住宅の基本的な性能について、専門の建築士が行う検査に合格することが必要です。

それから「床面積」にも条件があります。登記簿上の床面積が50平米以上の住宅が対象になります。ほかに「新築または取得後1年以内の登記であること」や「自己居住用であること」などが適用条件として挙げられます。

無事、こうした適用条件を満たすと、「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の登録免許税は、それぞれ0.15%、0.30%、0.10%まで軽減されます

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